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私道とは、どのような道でしょうか? 私道に面した物件の購入は、対応すべき事項があります。

1. 公道と私道

道路は、公道と私道の2種類に分類されます。

@ 公道

道路法に基づく道路で、道路台帳に記載されています。国、市区町村、企業、個人が所有する土地からなります。
企業、個人が所有する土地であっても、私権は行使できません(所有権は保持しています)。幅員(道幅)4m未満の公道(二項道路)もあります。

A 私道

建築基準法42条に基づく道路で、企業、個人が所有する土地からなります。
幅員4m以上の道が市区町村に登録されて、私道という道路になります。二項道路のように、幅員4m未満の私道もあります。 建築基準法42条第1項5号に基づく私道は、位置指定道路と呼ばれています。

2. 私道の通行権

私道は市区町村に登録された道路ですが、市区町村において建築基準法上の建物の建築が可能となるだけで、それ以外の効果(例:だれでも自由に通れる等)は、発生していません。

民法(第二百十条)により、公道に面していない土地の所有者が公道に抜けるために他人の土地(私道)を通行することは許されています。しかし、他の行為(関係ない人の通行、車の通行/駐車、道路掘削等)は、土地(私道)所有者の許諾事項となります。

3. 私道物件への対応

私道に面した物件を購入する場合は、私道が将来に渡り利用可能かどうか判断し、適切な対応が必要です。

物件購入時に、私道部分全てが物件に含まれていれば問題ありません。しかしそうでない場合は、以下の@、Aのどちらかの条件を満たす必要があります。

@ 私道の持ち分

私道の持分(私道の一部分の所有権)があることを確認します。自分の私道の持分により、他の私道所有者と持ちつ持たれつの関係になることが必要です。

私道の持分の方法には2種類あります。私道を区割りして物件の土地に接した私道部分の所有権を取得する方法と、私道全体を複数人で共有する方法の2種類があります。

A 承諾書、契約書の発行

私道の持分が無い場合です。
物件購入時に、私道の土地所有権者より以下のいずれかが発行されているか、または発行されるのかの確認が必要です。

・物件所有者、賃借人及びその関係者に対する、人の通行、車の通行/駐車、道路掘削、電線/通信線の敷設の承諾書
・上記内容が記載された売買契約書
・上記内容が記載された売買契約書に付随する覚書等

私道は企業、個人が所有する土地ですから、売買されますし、相続もされます。人が変わると所有地に対する対応も変わってきます。また、感情的な対立から所有地に対する許容範囲が変化する場合も考えられます。法に則った、きちんとした対応が必要です。